よくある質問と回答
国(消防庁)と消防機関の関係はどうなってますか?
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東京消防庁職員Eさん (2002年7月) ※問い合わせ 管理人
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質問の答えですが、消防組織法で解決すると思います。

第6 条には市町村の消防責任は市町村にあることが、第7条には市町村の消防は条例により市町村長が管理することが書かれています。ここから、市町村の消防につ いては市町村に責任があり国や都道府県は関係ないことになります。また、東京都については第16条、17条、18条に書かれていますが、特別区の存在する 区域をひとつの市とみなして都知事が管理することになっています。もうご存知のとおり、三多摩や島しょ地域については委託を受けているだけなのでこの条文 に反しているわけではありません。

次に国や都道府県と市町村消防の関係ですが、これについては、第19条に市町村消防の自主性について書 かれており、「市町村の消防は、消防庁長官又は都道府県知事の運営管理又は行政管理に服することはない。」とされています。ただし、東京消防庁について は、東京都知事が消防責任を有しているので少々異なります。これを読む限り、市町村消防は国や都道府県から独立しているといえます。

しか しながら、大規模な災害等が発生した場合には市町村や都道府県の枠をこえて対応しなくてはならない場合があったり、全国的に消防業務をある程度は統一しな くてはならないことから、国や都道府県にも消防業務があると思います。国の事務については第4条に、都道府県の事務については第18条の2に書かれていま す。国については、消防法等を改正したり、活動基準の骨組みを決めたり、統計をとったりします。都道府県ついては市町村間の連絡や市町村への指導を行った りします。詳しくは条文を見てください。

また、第20条に消防庁長官は都道府県又は市町村に対して助言、勧告及び指導を、第20条の2には都道府県知事は市町村長に勧告し、市町村長又は市町村の消防長から要求があった場合には指導し又は助言を与えることができるとされています。

要するに、市町村の消防責任は市町村にあり、国や都道府県は消防に関する事項について、市町村に対し助言、勧告や指導ができるという関係にあります。
かなり長くなりましたが、結論は最後の2行です。